能代市議会 2022-11-29 11月29日-01号
第2次能代市空家等対策計画の策定についてでありますが、平成30年度から5年間を計画期間とする能代市空家等対策計画に基づき、市内の空き家の把握や管理不全の空き家等への対応に努めてまいりましたが、空き家の件数は年々増加し、苦情や相談等も増え続けていることから、5年度からの新たな計画を策定したいと考えております。
第2次能代市空家等対策計画の策定についてでありますが、平成30年度から5年間を計画期間とする能代市空家等対策計画に基づき、市内の空き家の把握や管理不全の空き家等への対応に努めてまいりましたが、空き家の件数は年々増加し、苦情や相談等も増え続けていることから、5年度からの新たな計画を策定したいと考えております。
大仙市空き家等の適正管理に関する条例第13条には、市長は、前条の命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うことができると行政代執行について確認規定を設けておりますが、能代市の条例においても代執行についての確認規定を設ける考えはないか
また、空家対策事業における現在の状況と対応、今後の課題について質疑があり、当局から、今年度の調査に基づき把握している空き家等の総数は、4年2月末現在で2,422件となっている。今冬は大雪であったことから、隣接する空き家等からの落雪による物件破損や除排雪の問題など、これまでにはあまりみられなかった苦情が多く寄せられた。
空き家等の適正管理の推進については、危険老朽空き家等の未然防止と管理不全空き家の早期解消を図るため、適正管理度レベル2の一部を対象とした除却支援制度を新たに創設いたします。 快適で美しい生活環境の確保については、近年、市街地周辺での熊の出没事例が増えていることから、引き続き市民への迅速な情報提供や注意喚起に努めるほか、自治会単位による勉強会の開催などにより、被害防止対策を講じてまいります。
次に、3)積雪により、倒壊などの危険家屋の実態の把握と対策はどのようになっているかというご質問でありますが、積雪に伴う倒壊や危険性のある建物につきましては、空き家等実態調査により把握し、随時確認を行っているほか、自治会や市民の皆様からの情報提供により状況を確認し、その都度所有者等に除排雪等の対応をお願いをしております。
次に、空き家対策についてのうち、空き家解体対策で、行政主導による「積立て方式」は考えられないかについてでありますが、令和2年度の実態調査で把握した本市の空き家等は2,319戸で、そのうち特定空家等は51戸となっております。空き家等は年々増加しており、適切に管理されていない空き家等への対応が課題となっております。
空き家等実施調査につきましては、平成24年度に約160名の職員が調査に当たり、自治会長等の協力を得て台帳作成を行っており、その後、平成28年度に担当職員による追跡調査、平成30年度には、前回調査からの経年変化に伴う危険度把握等のため、専門的な知識を有するコンサルにより調査を実施しております。
本市では、適正な管理がされず放置された空き家等の倒壊等を未然に防止し、もって住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、特定空家等の判断基準等を定めるために、平成28年に第1期空家等対策計画を策定いたしました。 さらに、今回、対策の強化や行政による指導強化など、課題に対する取組を拡充するために、第2期空家等対策計画が策定されたものであります。
山形県酒田市では、市が自治会と連携し、運営交付金を自治会へ支給し、新たな空き家の情報提供のほかに解体などの状況把握、加えて、空き家等所有者に対し、自治会が意向確認することもあり、空き家解消と新たな空き家発生の防止に取り組んでおります。 私も個人情報を厳重に取り扱う必要があることは理解しております。酒田市の取組で評価すべきところは、自治会が独自に所有者の連絡先台帳を作成しているところです。
◎市長(齊藤滋宣君) 確かに、今、空き家等がかなりありますけれども、その空き家等を自分たちで修復したり、リフォームして住むという需要は少なくなっている、ということは、やはり今あるパイの中では、ちょっと足りなくなっているだろうという感じはしております。 それともう一つ、いつも言うことでありますけれども、宿泊施設も足りなくなっています。
検討の方向性としましては、空き家等の既存ストックの活用を図ることを第一に、活用可能な空き家については流通の促進を、活用不可能な空き家については、建て替えを促す事業を検討しているところであります。
次に、空き家の雪対策は行われているかについてでありますが、空家等対策の推進に関する特別措置法では、空き家等は所有者等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めるものとされております。
次に、議案第11号空き家の部分についてでございますけれども、確かに現状、所有者の不明な空き家等かなり増えている現状にあります。この部分については、年1回、シルバー人材センターの方と協力して空き家になっている部分を調査をしております。
そのほか、松ヶ崎地区では、空き家の所有者がおられないというか、相続の関係で、もう既に所有者等が不在になっているといった事案がございましたけれども、こちらの事案につきましては、暴風雪等で飛散して民家や、また通行人等に危害が及ぶ可能性があるということで、緊急安全代行措置ではなくて、空き家等の倒損壊防止措置ということで、雪害対策の一環として措置をさせていただきました。
空き家等が増える一方、高齢者、障害者、低所得者、独り親家庭などとともに、頻発する災害による被災者への対応も急務となってきております。 また、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、家賃や住宅ローンの支払いに悩む方が急増しております。 住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化は、待ったなしの問題だと考えます。 そこで、本市における居住支援に関する取組について質問させていただきます。
空き家等の適正管理については、周辺に悪影響を及ぼしている空き家に対する注意喚起を強化するとともに、危険老朽空き家については、所有者によって自主的に解体されるよう補助制度の活用を誘導し、管理不全な空き家の解消に取り組んでまいります。
子どもたちの落ち込みが非常に大きいので、子どもたちが住みやすい環境づくりをしていくということを考えていくと、昨日からの議論もそのとおり、やはり地域地域に子どもたちをしっかりと育む、そういう環境をつくっていくということが重要で、例えば空き家等の利活用というものが子どもたちも含めた人口のコミュニティーの再生につながっていくというふうな思いをイメージをしております。
特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等保安上著しく危険となるおそれのある状態、衛生上有害となる状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他、周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態と認められる空き家等と定義されています。
そこで、現行の空き家等の適正管理に関する条例及び危険老朽空き家対策支援事業、これ上限が50万円ですけれども、これを使い勝手のいいように条例改正、または幾らか金額をアップして拡充を図って、評点の合計が100点に満たなくても10万円、20万円、30万円と段階的に補助金を受けられるように、少しでも市民のニーズに合った形に条例と施行規則を変更することを提案をいたします。
近年の少子高齢化や生活様式の多様化等の社会情勢の変化により、長期間にわたり放置される空き家等の増加が全国的な社会問題となっています。 平成25年度の住宅・土地統計調査でありますけれども、全国住宅総数6,060万戸に対し、空き家数約820万戸ということで、その率にして13.5%としています。いずれ、全国的には年間10万戸ずつが増加しているとのことでもあります。